【注意事項】
1.解約日までに退室立会等の契約解約が履行できない場合は、貸主に対して賃料1ヶ月分と併せて、賃貸借契約が解除された日または消滅した日の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料の倍額に相当する損害金をお支払いいただきます。
2.退去立会日までに物件内は何もない状態にしてください。
3.立会日は、お持ちの鍵全てと認印をご用意の上お部屋でお待ちください。
4.契約解約日前日に退去されても、契約解約日までの賃料等が発生いたします。
5.電気・水道は退去立会日までで解約してください。ガスの解約は立ち合いが必要な場合がありますので、余裕をもって解約手続きを行ってください。
また、必ずガス会社の方に給湯器の水抜きを行っていただいてください。
※室内の確認をするため、退去立会当日までは電気・水道を利用できるようにしてください。
6.賃料等の支払いについて各銀行で自動送金を利用していた場合は解約してください。
7.郵便局で転送届を提出し、その他個別に住所変更が必要なものがあれば退去前にお手続きください。
※退去後、ポストは投函できないよう蓋をしてしまいます。郵便物については一切責任を負えませんので予めご了承ください。
上記記載の注意事項は参考ですので、上記記載事項以外にも退去に必要な手続きがあれば借主の責任により手続きをしてください。